火災は誰の責任??絶対に知っておきたい「失火責任法」

今回は、火災保険の基礎の部分「失火責任法」についてお伝えします。
失火責任法は、正式には「失火ノ責任ニ関スル法律」といい、明治32年に定められた法律です。
この法律では、
「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。ただし重大な過失の場合を除く」
といった内容が定められています。
つまり、自宅の火災で隣家に火が燃え移ってしまったとしても、「重大な過失」がなければ隣家への賠償はしなくても良いことになります。しかし逆に言えば、隣家の火災で自宅が損害を受けても、火元の家主からは賠償してもらえない場合があるということです。
※「重大な過失」は「ほとんど故意に近しい著しい注意欠如の状態」とされています。
隣家の火災で自宅が燃えてしまったときを考えてみましょう。
「失火責任法」が適用されれば、隣家からの賠償は望めませんので、自費で自宅の修繕や建て直しを行う必要があります。このとき火災保険に加入していれば、基本となる「火災」補償で他人の家からの類焼損害も補償できます。
逆に、自宅から出火してしまい、隣家が被害を受けたときはどうでしょうか。
「失火責任法」により、隣家への賠償責任は問われませんが、もし、隣家が火災保険に加入していなかった場合、建て直しは極めて困難となり、隣家の方はその土地から出ていくことになるかもしれません。
あなたは、それでもその土地に住み続けられますか?
そんな状況にならないよう、ご近所との関係維持に準備しておく「特約」をご紹介します。
しかも、年間1500~2000円程度とコスパ良し!!その名も、「類焼損害・失火見舞費用補書特約」類焼損害・失火見舞費用補償特約とは、近隣に対する以下2つの補償がセットになった特約です。
・類焼損害保険金・・・近隣の方が加入している補償が不十分、または火災保険未加入の場合に、1億円を限度に支払われる保険金。
・失火見舞費用保険金・・・被災世帯ごとに20~30万円支払われる保険金。近隣の方が十分な火災保険に加入していても、支払われます。
【引用:ソニー損保HP】
少しでも不安になったあなたは、すぐにご自宅の火災保険の証券を写真でとって、下記QRコードからLINEまで送って下さい。QRコード下のボタンからもアクセスしていただけます。
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